公職選挙法には、時代の変化に即していない点や、合法と違法の中間のグレーゾーンが幅広い点など、様々な問題がある。
その一つが、選挙期間中にネット利用が出来ないということだ。
昨年6月の蕨市議選の時は、私もblogもtwitterも更新はストップしたし、(当時流行ってた)mixiのサン牧での水撒きや虫取りすら違法なのかな?と考えて控えたくらいだ。
選挙においては、利用可能な媒体が厳格に制限されている。
今時点で許されているものは、
・ポスター
・配布チラシ
・法定ハガキ
・宣車(宣伝カー)
・政見放送(これは市議選レベルでは無し)
など。
ポスターも配布チラシも、法定の証紙を貼ったものしか使えない。
但し、政党の政策のチラシ・パンフレットは、候補者について書いていないならば、自由に配布出来る。
とにかく面倒だし、複雑だし、ボランティアベースで動いている多くの方々に周知するのもなかなか大変だ。
また、選挙事務所の中の人たち全てが厳密に理解している訳ではないし、既に何度も選挙を経験したようなベテラン政治家ですら正確に把握していないことが多い。
何故、利用可能な媒体が制限されているか?
というと、
制限がなければ、お金がある候補者が、たくさん媒体を使えるため、選挙に有利になってしまうから、というロジックだ。
そうであるならば、基本的に無料もしくは(他媒体と比べて)安価なweb媒体を使えばいいのに、というのが道理だが、公職選挙法という制度が、webの進化に追い付いていないのが現状である。
このような「ネット選挙」解禁には、オフィシャルにはどこの政党も賛成しているはずなのだが、なかなか制度の改正は進まない。
年取った人はネットリテラシが低くて使いこなせないため、ネット選挙を解禁したら長老政治家に不利になってしまうから、賛成の振りをしつつ制度改正させないように裏で手を回しているのだろう的な、陰謀論まで出てくる始末だ。
私の支持者層も、地元のお年を召した方が多いのだが、やはりネット利用度は低い。
PCは持ってないか、家にあったとしても自ら使いこなしている方は少ない。
地域内での連絡網は、基本的に電話ベースと紙ベース(案内文を直接自宅のポストに投函する)。
ケータイは持ってるけど、ガラケー率がほぼ100%で、しかもらくらくホン比率が高い。メールはそこそこ使いこなしているが、モバイルブラウジングはしていない。
facebookもtwitterもおそらくアカウント持ってない。
僕が必死に時間かけて更新しているこのblogはもちろん全く読まれていない(泣)
ネット選挙を解禁したとしても、こういったクラスタに対しては、おそらく従来媒体によってアプローチするしかないだろう。
興味津津。
しかし専門用語でしょうか? 沢山出てきますね。
仮想社会と言うのでしょうか?(済みません、IT畑出身ではないので)。
ちょっと話はそれますが、特に思春期等、ネット社会とリアル社会のバランス、人間形成、人格形成に大きく左右するのかなと思う今日この頃です。
————– 2012年蕨市流行語大賞 ————–
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僕が必死に時間かけて更新しているこのblogはもちろん全く読まれていない(泣)
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もちろん全て読まれています(笑)
ありがとうございます。
励みになります(笑)
私見ですが、
ネットは電話や手紙と同じように、単なるコミュニケーションインフラですので、
リアル←→電話
リアル←→手紙
などという言い方をしないように、
リアル←→ネット
というような対立図式で考えるのはあまり意味が無いような気がします。
了解。