蕨市議会 3月定例会 一般質問 その2 生活保護の不正受給等②蕨市レベルの問題

先のエントリにて見たように、生活保護という制度には、そもそも問題が多々あります。

その中でも特に、蕨市においては、近隣市との比較において、以下のような問題があります。
・保護率(市内全世帯に占める保護世帯比率)が高い。
・保護世帯類型における、高齢者・母子・障害者・傷病者を除く「その他」比率が高い。
結果として、市民の間に、
「蕨市は、生活保護の審査が緩いんじゃないか!?」
「蕨市は、生活保護受給者に対して甘いんじゃないか!?」
「蕨市は、不正受給が多いのじゃないか!?」
「蕨市の生活保護の運用は、なんかおかしいんじゃないか!?」
という疑念を生んでいます。
これらは、議会のおいても、様々な会派の議員から、再三再四に渡り質問が行われています。
尚、これらの傾向は、現在2期目となった、日本共産党籍を持ち、共産主義者である頼高英雄市長の市政下になって初めて顕在化したものではなく、それ以前から見られたものです。
共産党市政との因果関係は不明です。
一般質問においては、
暴力団関係者、稼働能力がある人、独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資利用者など、様々な不正受給パターンを想定し、本市においてそのような事例があるのかどうかを問い質しました。
市側の答弁をざっくりまとめると、
・国の法定受託事務である以上、国のルールに従って厳格に運用しており、他市との違いはない。
・「保護率が高い」、「保護世帯類型におけるその他比率が高い」というのは、結果論的数字である。
というものでした。
そうは言っても、市民は「蕨市の生活保護はおかしい!?」と考えている訳ですから、何か対策を講じなくてはならないのではないか。
「国の法定受託事務だから、しょーがない」などとヌルいことを言っている状況ではないのではないか。
ここで、例えば、いわゆる貧困ビジネスの一つとして分類される無料低額宿泊所の設置について、全国で、都道府県レベル、市町村レベルそれぞれにおいて、独自の規制を設けています。
無料低額宿泊所の設立、運営自体は、社会福祉法第2条第3項で定められた合法的なビジネスなのですが、
埼玉県においては、県福祉部社会福祉課による「第二種社会福祉事業(無料低額宿泊所)の届出の事務処理及び運営に関するガイドライン」、
蕨市においては、「蕨市宿泊所の設置等に関する指導要綱」
というものを定めており、国の法律よりも厳しい規制を設けています。
県のガイドラインにおいては、近隣住民説明会の実施、市町村への報告を求める他、「利用対象者は、埼玉県内に生活の本拠のある者とすること」と定めています。
市の要綱においては、近隣住民説明会の実施、住民説明会の結果の市への報告、市との協定の締結、立入検査の実施を定めています。
このように、
国の法定受託事務といえども、法律の範囲内で、自治体レベルでより厳しい規制を設けることは可能なのです。
例えば、
本市独自の要綱またはガイドラインで「生活保護の利用対象者は、本市内に生活の本拠のある者とすること」と定めれば、市外から「蕨市は生活保護受けやすいから」という根拠のないウワサを耳にしてぷらっと市外から生活保護を受けるためにやってくる人を防げるのではないでしょうか。
↑これが法律に反しないかどうか(合法かどうか)はちょっと分かりません。あくまでもjust ideaの問題提起です。
一般質問においては、市独自の基準を設けて、法律の範囲内で生活保護の運用を厳しくし、市民の疑念に応えるように要求しました。

蕨市議会 3月定例会 一般質問 その2 生活保護の不正受給等②蕨市レベルの問題」への2件のフィードバック

  1. 貴殿ブログから「蕨市議会 3月定例会 一般質問 その2 生活保護の不正受給等②蕨市レベルの問題」を読みました。

    一番の関心は蕨市の受給に対する姿勢です。一般的な蕨市役所の職員の対応に問題ありと思います。数年前市民課で住民票の交付を待っているとき他の窓口で大声で怒鳴っている来客者が居ました。会話の内容から解った事ですが生活保護費の支給日が変更になりまだ受け取れないで怒っていたようです。暴力団関係者とか在日朝鮮人などは世間一般に知られているように窓口で大声で怒鳴り散らして職員に圧力を掛けて自分の意思を通そうとするのが連中のやり方です。まさにそれを見た瞬間でした。

    後日蕨市の生活保護受給者の数が他の市町村と比べて高いことを聞き市役所に問い合わせた所市議会で担当課長が答弁したのと同じ内容の回答しか得られませんでした。詰まり責任を問われたときには模範解答が備えられていてその通りに回答しているだけです。

    貴殿が市議会で生活保護について問いただしても暖簾に腕押しだけで終っています。もう少し知恵を絞って具体的な回答を出させるように質問内容を工夫しては如何でしょうか。詰まり受給者の生活実態調査は定期的に行わなければなりませんがそれを実行しているのか。その調査票を閲覧してみれば職員が法律通り仕事をしているか昼寝の合間に適当な調査票をでっち上げていとか調査票はすべて同じ内容のものばかりとか実態がわかると思いますよ。

    貴殿も質問して仕事をしていると市民にアピールのためだけで質問しているのではないでしょう。誰でも出来るような質問だけで終らせる積りなら別ですが。でも蕨市では市職員もそうですが市議会議員もかなり悪が多いようで癒着があるので余り強く市役所とは対立したくないのでしょうか。お互いが馴れ合いで仕事をしているようにしか市民には見えません。

    貴殿に失礼なことを申し上げてしまいましたが実際蕨市民は市役所に対して不信感で一杯です。何とかして欲しいという気持ちでメールを書いてます。失礼の段はお詫びしますが蕨市をよくするためと思っていますので誤解のないようにお願いします。

  2. ご意見拝読致しました。
    このような耳の痛いご意見は、とてもありがたく存じます。

    まず、生活保護については、国の制度自体がおかしく、
    「常識的に考えれば不正」だが「法的には不正ではない」という領域が幅広い状況です。

    蕨市においては、おっしゃる通り、結果として出てくる数字が近隣市と比べておかしいのは事実なのですから、
    >・保護率(市内全世帯に占める保護世帯比率)が高い。
    >・保護世帯類型における、高齢者・母子・障害者・傷病者を除く「その他」比率が高い。

    国の制度改正云々の前に、蕨市において「特別に何かがおかしい」のだと思います。

    今回の一般質問では、そこまで踏み込んで明らかに出来なかったのは、私の追及不足でございます。

    ただ、私が市の担当部署の方と話した印象論ですが、担当部署のスタッフはローテーションの一環として配属された方々であり、威圧的な相手との交渉をするための専門テクニックを身に着けていない中で、努力をして頑張っており、「面倒事を避けて、不正のニオイがする案件についても目をつぶってやり過ごそう」という感覚は受け取りませんでした。

    私は、問題の所在は「市職員の対応、態度」では無いと考えます。

    国自体が制度改正の動きを見せておりますが、+αとして市自身で独自の厳格ルールを定めることで改善が望めるのではないかと考えており、具体的なプランを提案していきたいと思います。

    ありがとうございました。

一蕨市民 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください