ネット選挙:blog・ソーシャルメディア投稿代行ビジネスは違法らしい

隊長のブログより
http://kirik.tea-nifty.com/diary/2013/06/58-3218.html

メールマガジン、写真撮影、動画撮影、Twitter表示埋め込み代行、更新代行が選挙期間中に業として行われ候補者や政党が対価として支払っていると公職選挙法違反(買収罪)にあたります。

 ということで、メルマガ、webサイト、blog、ソーシャルメディア全般の投稿代行ビジネスは、公職選挙法では違法らしいです。

そんなバカな!?と思い、総務省のwebサイト見てみましたが、本当でした。
総務省:改正公職選挙法ガイドライン 2013/4/26付け(PDFファイル)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf
PDFファイルの55~56ページ目(資料上のページ番号48-49)

【問】
業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。
【答】
1 一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行っており、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。
2 なお、選挙運動に関していわゆるコンサルタント業者から助言を受ける場合も、一般論としては、当該業者が選挙運動に関する助言の内容を主体的・裁量的に企画作成している場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。

【問】
業者に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させ、その内容を候補者が確認した上で、ウェブサイトへの掲載や電子メール送信をさせる場合、報酬を支払うことは買収となるか。
【答】
一般論としては、候補者が確認した上でウェブサイトへの掲載や電子メール送信が行われているものの、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行っており、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。

 

ということで、びっくりですよ。

ブログやらソーシャルメディアやらに書いた内容をどうやってクチコませるかというのは高度な企画力・マーケティング力が問われるところなので、この種のノウハウと実績を持ったwebマーケティング職人(業者・会社、というよりも個人に属するノウハウですね)の独壇場だろうと思っていたのですが、そもそもビジネスとして違法ということになります。

候補者が自分で書くか、(給料を払っている)秘書が書くか、誰か(手弁当の、給料を払っていない)運動員が書くかしかない、ということになります。

 

まあしかし、一周回ってよく考えて見てれば、カネにあかせての金権選挙を排するというのが公職選挙法の本旨でありますので、当然と言えば当然かもしれません。

 

ところで、上の文章の中の「主体的、裁量的な企画立案」というのが意味がよく分からない。

「こんな内容で投稿してくれるように頼む」と大まかな方向性をディレクションした上でwebコンサルに発注して、そのように投稿してもらうのはOKなのか?

 

いや、それ以前に、「主体的、裁量的な企画立案」がダメのなのであれば、非ネット選挙における、リーフレットのデザインや名刺のデザインを印刷会社のデザイナーさんにお任せするのもダメなのか?
いや、あれは【討議資料】と資料の中に小さいテキストを入れ込んで、「あくまでもこれは内部資料なんですよ~」とエクスキューズするからOKなのか?
そうすると、webコンサルのblog、ソーシャルメディア投稿代行業も、書き込みの最後に【討議資料】と入れておけばOKなんだろうか?

 

結局のところ、何がOKで何がNGなのか境界線のところがさっぱり分からない。
しばらくは様子見で行くしかなさそうです。


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