埼玉県において、条例によって自転車保険への加入が義務化された
本年 2018年4月1日より、埼玉県において、県の条例によって、自転車損害保険の加入が義務化されました。
「努力義務」ではなく、「義務」です。
つまり、必須です。
必ず加入するべきものです。
しかしながら、罰則はありません。
自転車の「所有者の義務」ではなく、「利用者(乗る人)の義務」です。
「埼玉県民(県内居住者)の義務」ではなく、「埼玉県内での自転車利用者の義務」です。他の都道府県民が埼玉県にやってきた場合も適用されます。
「国の法律」ではなく、「県の条例」です。よその都道府県においても、同種の条例があるところもありますし、無いところもあります。
朝日新聞 2018/3/31 : 埼玉県内で自転車走行、損害保険を義務化 4月から
蕨市 webサイト : 自転車損害賠償保険等への加入が義務になります
埼玉県 webサイト : 「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正されました ~自転車損害保険加入義務化等~(平成30年4月1日施行)
自転車保険、入ってますか?
義務化されたことは知っていても、よく分からないし、罰則がないならまぁいいや、と放置している方も多いのではないでしょうか?

2015年4月、市内錦町地内をパトロール中の私のメインマシン。
2001年くらいに無印で買ったもの。そろそろBBがガタついてきました。
自転車保険が義務化された背景・必要性
自転車が歩行者にぶつかる事故は昔から多々ありましたが、賠償が高額化しています。近年の判例によると、1億近い事例もあります。ふつうの一般家庭なら、家を売っても支払い切れる金額ではありません。本人のみならず、家族全員の人生が破綻しかねませんね。
クルマの場合は、車輌に対して加入が義務付けられている自賠責保険があります。自賠責保険は、乗り手のケガ・車輌の破損を補償するものではなく、被害者を救済するためのものです。
この度、条例で義務化されたものは、最低限の内容である「クルマにおける自賠責保険」に当たる部分の保険のことでで、被害者救済を目的としたものです。「クルマにおける任意保険」に当たる部分の保険のことではありません。
自転車保険の内容、種類
そもそも自転車保険て、どんな種類のものがあって、幾らくらいなんだろう?
クルマは、車輌をナンバー登録し、車検制度がありますが、自転車に同じような登録制度・車検制度はありません。
従って、自転車保険は、車輌に対してではなく、人に対して掛けるものです。

保険の内容について調べてみると、誰かを傷つけたり死亡させたりした時の「賠償保険」が最低限のベースとなっています。これに加えて死亡・障害保険と入院保険がセットにしたものもあります。
(1)セット
(2)賠償保険のみ
クルマにおける自賠責保険と同じく、掛け捨てで、任意保険のような等級制度はありません。
また、被保険者が本人のみのパターンもあれば、世帯主が加入すれば家族全員がカバーされるというパターンのものもあります。
保険料は幾らくらいか
では、(1)セットと(2)賠償保険のみ、それぞれ幾らくらいなのか?
前述の、
埼玉県 webサイト : 「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正されました ~自転車損害保険加入義務化等~(平成30年4月1日施行)
この埼玉県のwebページ内に、保険会社の保険商品紹介ページのリストが掲載されているのですが、はっきり言って、よく分からない。
一つ一つリンク先のwebページを開いてみても、何が何だかよく分からない。それぞれの違いもよく分からない。
まあ、ふつうはここで嫌になって、罰則ないし・・・まあいいや・・・とそっ閉じでしょうね。
価格.com : 自転車保険比較
古巣の価格.comを覗いてみると、あ・・・au損保と東京海上日動と三井住友海上しか掲載されてない。コンテンツとしてはまだ発展途上で各損保に営業中といった感じでした。
(一応付記すると、私は元従業員ですが、上場前からの生株をごくごくほんのごくわずか保有していますが、今は同社と利害・取引関係は一切ありません。)
ということで、網羅的に自転車保険商品を比較して、保険料を検討するサービスが無く、現状は、自分で一つ一つ調べなくてはならないという、めんどくさい状況です。
結論としては、
ざっくり、
(2)賠償保険のみ、家族全員がカバーされる
で、月額100円程度
(1)セット、家族全員がカバーされる
で、月額300円程度
更に、オプションをごてごて付けるともっと高くなる、
という感じでした。
クレジットカード付帯保険、各種保険の特約の確認を
個人契約している某クレジットカードの付帯保険のうちの、「個人賠償責任保険」を確認したところ、自転車での利用、尚かつ配偶者・同居家族についてもカバーしておりました。
(2)日常生活に起因する事故
(例)
(中略)
● 自転車で買物に行く途中、よその人に衝突しケガをさせた。
規約によると、上記のようになっています。
これだと、スポーツ自転車でトレーニングしたり、レースに出たりする場合はカバーされないのだろうか?よく分からない。
引受保険会社であるChubb損害保険株式会社(旧エース損害保険株式会社)に電話で問い合わせたところ、個人の趣味の範囲であれば、ロードバイク・マウンテンバイク等のスポーツ自転車でのスポーツ走行もカバーされるとのこと。レースについても、プロとして参加するのではなく、アマチュアとして参加するものならばカバーされるとのこと。
ということで、私の場合は、これで十分であり、新たに何らかの保険に加入する必要は無いことが分かりました。
皆様も、クレジットカードの付帯保険、自動車保険・火災保険類の特約の確認をした方がいいですよ。